KEN's Roomでは、スピリチュアリズムに関する情報を発信しており、会員登録や入会といった事は行っておりません。個人で運営しており、所持している資料、本、公開されているサイトなどをまとめているものです。
このサイトに引用している資料、サイトは、すべて公に公表されている場合、出展元を明らかにして引用しています。その際、引用もとに基本的にお知らせしてはおりません。公表している限りは、当然あらゆる人に見られ、参考にされる事を了解しているものと理解しています。ただし、特別に了解を得るよう希望したり、法律にかかわったりする場合は、ご連絡をすることがあるかもしれません。
書作権法参照 「第五款 著作権の制限 」、とくに第三十七条~第三十八条を参照。
「公益社団法人著作権情報センター」の「図書館と著作権」の項目には以下のようにあります。
(以下引用 公益社団法人著作権情報センター)
Q9→A9
「朗読サービス」と言えば小さな子どもたちを対象にしたお話し会や視覚障害者など障害を持っている方々に対して朗読する対面朗読などがあります。
お話し会や対面朗読などのように一定の人数の利用者の前で、他人が発行している図書等を朗読することは、本来的には著作権の一つである「口述権」が働きます。口述とは「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。」と定義づけられておりますのでこの権利が働きます。
しかし、著作権法第38条の制限規定に該当すれば、権利者の許諾を得ず、自由にサービスができます。すなわち、(1)営利を目的としない、(2)聴衆から料金を徴収しない、(3)朗読する人に報酬が支払われない、という3つの条件が揃った場合がそれです。
図書館で、図書館員やボランティアの方たちが読み聞かせたりすることが、このような3条件に従って行われている限り、自由にできます。
2006年5月に一般社団法人日本書籍出版協会児童書部会など児童書四者懇談会が公表している「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」という手引きによりますと、次のように記載されております。
「営利を目的とせず、かつ観客から料金を受けず、かつ実演・口述する人(児童書を朗読する人)に報酬が支払われない場合に限り無許諾で利用できる。なお、本手引きにおいては、実演・口述する人への交通費等の支払い、ボランティアの交通費・昼食代および資料費、会場費等のお話し会の開催にかかわる経費に充当するために観客から料金を受ける場合は、無許諾で利用できることとします。」(一般社団法人日本書籍出版協会HP「ガイドライン」参照)
次に、「録音物の提供などのサービス」に移ります。
従来、点字図書館等が行う録音については、同じように著作権の制限規定により権利者に無断で行ってよいとされていました(著作権法第37条)が、種々問題点もありました。それが、2009年の著作権法の改正により立法的解決が図られております。
一つは、録音サービスなどを受けられる対象が、従来は、「視覚障害者」に限定されていましたが、この改正で、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」に拡大されたことにより、発達障害や色覚障害など障害の種類によらず対象を広くしています。具体的には、「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」(公益社団法人日本図書館協会HP)をご覧ください。
二つ目には、従来、点字図書館等に限られていた「録音などのできる施設等」が、この改正で、大学図書館や公共図書館、更には、NPO法人などもできるようになり、図書館員やボランティアの方々が従来行っていた権利者を探して許諾を求めるという煩わしさから解放されました。
さらに、利用方法についても、従来の録音に限定されていたものを、複製一般やパソコンによる送信なども認めましたので、録音のほか、布の絵本にしたり、立体絵本にしたり、色を変更した書籍にするなど提供を受ける個々の障害者の障害の種類や程度に応じて、必要な方式での提供が可能となりました。
ただし、権利者側等が許諾をして同じような方式で録音物等が提供されている場合には、それとの競合を避ける意味でも、権利者等の利益を阻害しないためにもそのような無断複製は認められないので注意する必要があります。
なお、聴覚障害者等のために、音声を字幕等により複製、送信したり、貸出目的で映像に字幕等を付して複製することなども、新たに図書館等ができるように改正されました(著作権法第37条の2)。
引用にに関する法律 - 「著作権法 第三十二条」
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」ウィキペディアの「引用」の項目から
「引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。」
要件
著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。
最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。
文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
このうち、出所の明示については著作権法の第48条に規定されており、後述する引用以外の合法な無断利用を含め、共通の必須事項である(これを怠ると剽窃とみなされる)。
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う「必然性」があることキ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010) 、§8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 8ア、「引用」(第32条第1項)
また、
- 引用する分量を抑えなければならない。
- 引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。ただし知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていない。
- 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
なお、引用部分を明確にする方法としては、カギ括弧のほか、段落を変える、参照文献の一連番号又は参照文献の著者名等を用いた参照記号を該当箇所に記載する[7]などの方法もある。
「引用」と認められず、違法な無断転載等とされた場合には、法第119条以降の罰則に基づいて懲役や罰金に処される。
引用以外の合法な無断利用
ただし、一般に周知させることを目的とした転載を禁止する旨の表示がない「行政機関等の名義の下に公表された広報資料等」は、出所を明示すれば、行政機関に無断で説明の材料として新聞や雑誌などの刊行物に転載して構わない。
学術的な性質を有するものでない、政治上、経済上、社会上の時事問題に関する、転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がない、新聞又は雑誌に掲載して発行された論説等も、出所を明示すれば、新聞社等に無断で他の新聞等への転載、放送・有線放送・放送対象地域を限定した「入力」による送信可能化による放送の同時再送信をして構わない。
公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述も、同一の著作者のもののみを編集せずに、出所を明示すれば、著作者に無断で転載等して構わない。
以上3つの合法的な無断利用にあっては、それぞれの要件と出所の明示を守る場合に限って、主従関係や必然性などの引用の要件を考慮する必要なく、権利者に無断で全部を転載しても構わない。
ただし、特に新聞等はたいてい無断転載を禁じているため、法第39条に基づいて合法的に全部を無断転載することは実際には難しい。よって、法第32条第1項の引用の要件を満たして一部分のみを引用するか、著作権の保護の対象にならない「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(法第10条第2項)の範囲に限って転載するのが、現実的な合法的手段である。
著作権の保護の対象にならないもの
著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。
- 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条)
- 著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条)
- 創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号)
- 情報(データ)そのもの(判例法[13])
- アイディア(判例法)
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項)
- 解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項)
- 憲法その他の法令(著作権法第13条第1号)
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号)
- 裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号)
- 詳細は著作権侵害を参照(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)。
青森県十和田市 在住
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